大阪で会社の破産をすると、費用は全部でいくらかかるのでしょうか?
残したいお金が多ければ、その分手間暇をかける必要があるので弁護士の費用がかかります。
相場としては規模によっても異なり60万円~になります。
それよりも金額が安い場合、当然どこかでパパっと処理をされてしまう可能性もあるので「どこまで細かく対応してもらえるのか?」を確認しておく必要があります。
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会社破産にかかる費用
会社破産にかかる費用の総額
会社破産のみ申し立てる場合
裁判所に納める予納金 | 最低20万円~ |
---|---|
切手代 | 5千円 |
弁護士費用 | 60万円~ |
合計 | 約80万円~ |
会社破産・社長の自己破産も同時に行う場合
裁判所に納める予納金 | 最低20万円~ |
---|---|
会社破産の切手代 | 5千円 |
個人破産の切手代 | 5千円 |
弁護士費用 | 60万円~ |
合計 | 約80万円~ |
ポイント
法人破産(倒産)の手続きの弁護士費用については、会社の規模によっても異なりますし、弁護士が倒産後の社長やご家族の生活を安定させたり、従業員や取引先へ迷惑をかけないためにどれだけ手間暇をかけるかによっても変わります。
相場の弁護士費用よりも安い費用で依頼をしない方が良い理由
適正なお金をかけることで、
- 会社代表者の資産の評価査定を一つ一つ丁寧に行うので手元に残るものが多くなる可能性が上がる
- 管財人との適切な対応をしてもらうようにつとめてもらえる
- 開始決定の時期を見極め早める必要性があれば早めるよう努める
- 多様な手続きを検討し適切な方法を採用することができる
手元にお金や資産を適正に残すには、資産を細かく査定したり管財人との交渉などといった手間暇がかかるので、その分の弁護士費用がかかってしまいます。
当事務所の場合は、自由財産(破産以外の方法も含めて)等で残るお金をご提示すると、依頼者様には弁護士費用にご納得いただいていることが多いです。
開始決定と残るお金の関係
※参考資料:当事務所の法人破産手続きの流れ
「開始決定」を早めるメリット
破産開始決定後の会社代表者の新得財産は会社代表者が取得することが出来ます。分かりやすく説明すると、例えば今月中に開始決定されると来月以降に入ってきた収入はご自身の収入として全てとっておくことが出来る可能性があるということです。
それは全て社長個人が生活費や貯金に回すことがきる可能性があるということになります。
※当事務所の場合、必要に応じて破産申し立てまでの手続きを急ぎ開始決定を取得するまでの期間をできる限り早めるという対応も行っています。
放っておいたら開始決定は通常通りに行われますが、弁護士が一人の依頼人に一点集中して取り組むことで開始決定を迅速に取得できるよう努めることができるのです。
そもそも開始決定を早める必要があるのかという所は代表者さんによって異なるところですが、適正な評価とは何かということを考えて、少しでも生活の支えになる様に努力します。
- 月100件受任している事務所
- 月1~5件受任している事務所
例えば、同じ経験年数で同規模等の条件のもと上記の事務所ですと当然、月1~5件受任している事務所の方が、一人の依頼人に使える時間は多くなります。
一人の依頼人に時間がかけられずに、破産の申し立てまでの時間がかかってしまい、開始決定が遅れてしまうと来月に入るお金も処分の対象になってしまいます。
例:代表者の来月の収入について
会社や代表者(社長)が債務超過でどうにもならず、社長は別の臨時のアルバイト等でお金を稼いだり別の収入が25日に振り込まれる。
⇒この場合、24日までに開始決定がされれば、借金が無くなった状態で25日に収入を丸々生活費に充てることができる可能性があります。
ポイント
管財人の中には、債権者への配当へ回してくれという方もいるかもしれませんが、そこは金員の性質や内容等を誠実に伝え検討できるかというところが関わってきます。
こちらの言い分があるのに、何も言わずにスルーするのか、言い分をしっかり伝えて評価を訂正してもらうのかということを積み重ねていくことで、最終的に社長個人の手元に残るものや、債権者等が受け取れるお金は多くなる可能性があります。