経営悪化により債務超過になってしまったり資金繰りが回らなくなった場合にどのような手続きができるのか?

会社の破産以外にどの様な手続きが可能なのかをまとめています。

会社が回らなくなった時に出来る手続き

任意整理

裁判所の手続きを経ずに債権者と交渉して債権額の圧縮してリスケジュールを模索する手続きです。あくまで裁判所を経ずに債権者と話をつけます。

民事再生

破産ほどの支払い不能ではなかったとしても、裁判所の手続きを経て債務を圧縮したうえで弁済していく手続きです。

借り入れなども利息が無くなり、元金だけ返していく様になることが多く、だいたい10年ベースで支払っていくことになります。

会社更生

会社更生は、民事再生よりも債権額が大きい会社を想定している裁判所を経た手続きです。

対象は株式会社に限られ、経営陣は会社経営から離脱することになります。

会社の破産(倒産)

法人が無くなり、法人に伴う支払い(借金、買掛金の支払い、税金、社会保険など)も免責されます。

社長が連帯保証しており自身のお金で会社の借金を支払うことが難しい場合、本人も自己破産することになります。

注意事項

民事再生も会社更生も弁済計画通りに払えなかったら破産することになります。

せっかく手続きをしたにも関わらず、破産することになってしまう方も多いので、民事再生や会社更生はしっかりと計画を立てていく必要があります。

質問

上記の選択肢の中からどう選べばよいのでしょうか?

中辻
弁護士

当事務所の場合は、決算書や請求書を見て判断しているので、その数字を見ずに断定することは難しいです。
ただ、すでに債務超過になっているのであればビジネスとして回っていない可能性があるので、法人の破産をした方が、社長さんのご負担も少なく、周囲の援助も得られやすく次の起業などもしやすいのではないかと考えています。

お早めにご相談頂ければ、債権者との交渉、リスケジュールだけで会社を再建できる可能性もあるので、数か月後に資金がショートすることが見えているのであれば、その時点でご相談頂いた方が選択肢が多いですし、法人破産(倒産)のお手続きをするにしても、余裕を持って良いタイミングで行うことができます。