会社破産の後の社長の生活について

生活

会社の破産、つまり法人破産をした後の社長の生活はどうなるのか?

こちらの記事にまとめてみました。

社長も破産しなければならないか?借金を負うのか?

会社を破産するということは、銀行などの金融機関からの借金が返せない状態にあるということです。

社長自身がこの借金の連帯保証人になっていれば、社長個人も破産しなければその借金を負ってしまうため、債務超過になっている場合は破産することを検討する必要がありますし、連帯保証人になっていなければ社長は自己破産する必要がない場合が多いです。

しかし、実際には連帯保証されていることが多いので、社長個人も自己破産することが多くなります。

社長の持ち家や車はどうなるのか?

社長が会社の連帯保証をしている場合、社長個人も破産することになるため財産は処分されることが多いです。

しかし、なるべく財産を持てるようにするのが、弁護士の腕の見せ所でもあります。

財産をきちんと評価してもらったり、車などの場合、管財人に生活を送る上での必要性を主張し交渉できるかというところが問われます。

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車は持てることがある

会社と社長の双方が破産した場合でも、

車は原則、評価額が廉価であることや、生活するのに車がどれくらい必要なのかを弁護士が主張することで、破産後も車を残せる可能性があります。

※ご家族の介護に必要など

社長はどこに住むことになるか?

家は残すのが難しいが、短期間であれば住むことが出来る

法人に加えて個人まで自己破産した場合は、自分名義の家も持ち続けることが難しいのですが、

持ち家があると処分に時間がかかるのでその間は家に住まれることが多いです。

破産の後は引っ越されることがほとんどで、奥さん名義の不動産を持たれていて、そちらに住まれる方も多いです。

質問

倒産後に社長さんの住む場所が無くなるということは無いのですか?

中辻
弁護士

そういう方は居ないですね。

 皆さん次のお仕事をされていて、それでやりくりが出来ておられます。

社長はどうやって生計を立てていくのか?

質問

破産後、どの様に社長さんは生計を立てているのでしょうか?

中辻
弁護士

新しいビジネスをする方もいますし、お勤めされる方もいます。

手続きの為に裁判所に呼び出されることはあるか?

質問

手続きの為に裁判所に呼び出されることはあるのでしょうか?

中辻
弁護士

申し立てをした後で、債権調査期日の時に呼び出されるのが3か月に一回あるかどうかで、弁護士も同席することになっています。
会社が廃止された後は裁判所に呼び出されることはありません。

「債権調査期日」の参考記事:会社破産の流れについて

破産後の社長さんはお金が貯まる

会社破産をしたあとの社長さんは基本的にはお金がたまることが多いです。

破産後の社長さんの多くは、借金や支払いがゼロになり新しい仕事に就いています。

つまり、出ていくお金が無くなり、入ってくるお金はある状態になりますので、結果お金はたまりやすくなるという訳です。