社長さんのこんなお悩みに
対応しています

  1. 2.3ヶ月後にキャッシュが底を尽くので相談をしたい
  2. 仕入先にも支払えずどうすれば良いか分からない
  3. 会社をたたみたいが少しでも多くお金を残したい
  4. 債権者からの督促を止めたい
  5. 従業員になるべく迷惑をかけずに会社をたたみたい
  6. 会社をたたんで新しい事業に挑戦したい

会社破産の経験豊富な弁護士が、
依頼者の利益と、
その後の生活をお守りします。

会社(法人)破産等のお手続きは、弁護士の経験の差が物をいいます。また、破産等手続後にどれだけ依頼人(会社代表者)の手元にお金を残せるか、債権者や従業員へどれだけ配当できるかというのは、いかに丁寧に資産の計上をするか、手続きを迅速に行うか、きちんと管財人対応ができるのか等が問われます。

大阪の弁護士は約5年目以降になると、研修等を経た後に裁判所から管財人に選任される候補にあがります。この管財人経験を多数処理していくことで、破産手続きに精通するだけではなく、管財人との対応もよりスムーズに行うことができ、適切に処理することで依頼者の不測の損害をなくし、少しでも生活をお守りするという対応ができます。

当事務所の代表弁護士は、管財人の任命経験があり、法人破産の経験も豊富であり、一つ一つの案件に丁寧に取り組ませていただいています。

時間や労力をかけることなく処理をしてしまうと、破産後の代表者の生活を考えることなく手続きが進んでいくことや、周りの取引先との関係を山火事状態にしてしまうなどで、再起の時に助けてもらえるような関係を繋ぐことは難しくなる可能性があります。

私たちは、管財人経験等を含めた豊富な実績をもとに、ベストな方法を考え依頼者を少しでもお守りし、依頼者の再スタートを全力で支援いたします。

お問合せはこちらから

どれだけお金が残せるか?破産すべきか?相談に乗っています。

「資金繰りの悪化」「経営難で数か月後に資金がショートしてしまう」という状況に置かれている場合、手元に残った資金をどう使うのか?を慎重に判断する必要があります。経営者や従業員のその後の生活、取引先へのケアを考慮したご提案をいたします。

代表 中辻大輔 弁護士のプロフィール

2008年
司法試験合格
2009年
弁護士登録
2009年
大阪府内の法律事務所へ入所
2018年
中辻綜合法律事務所 開設

企業法務に精通しているため決算書に強く依頼者の利益を最大限守る対応を得意としています。会社破産や再建手続きでは、専門知識や管財人経験を活かして、代表者やご家族のその後の生活を少しでも安定させるよう努めます。⇒詳しいプロフィールはこちら

当事務所へご相談いただくメリット

  1. 1様々な手続きを模索し手元にお金を残す様に尽力します
  2. 2破産の手続きが長引かない
  3. 3債権者からの督促が止まる
  4. 4次の事業や生活が始めやすい

中辻綜合法律事務所の強み

  1. 1,様々な手続きを模索し手元にお金を残す様に尽力します

    法人破産(代表者の破産)の手続きを行うと、大阪地方裁判所から管財人が選ばれ、会社や代表者の資産を処分していきます。
    この時にずさんな処理をしてしまうと、破産後に代表者の元に残せた資産も一緒に処分されてしまったり、資産を適切な金額で売却できずに配当する金額が少なくなって債権者にさらなる迷惑をかけてしまったりということになり兼ねません。
    当事務所は管財人等の経験のある弁護士が代表を務めていますので、管財人対応なども含め適切かつ迅速に手続きをすすめていくことに努めております。
  2. 2,法人破産の実績が豊富

    代表の中辻弁護士は、弁護士経験10年以上で法人破産手続等の実績があり、製造業、アパレル、飲食などの豊富な案件を取り扱っています。
    自身の管財人経験と合わせて、「どうすれば手続きの後、代表者本人の生活をお守りできるか?」「周りに迷惑をかけずに済むか?」を考え、丁寧に対応いたします。
  3. 3,一社一社丁寧に取り組んでいるので、本人や周りに残せるお金が多い

    会社破産のお手続きはとにかく手間暇をかけてあげることで、代表者のその後の生活に余裕が出来たり、従業員等の生活を経済的にも配慮できます。

    事務所で破産手続きをされた経営者の中には、手続き後新しく事業をされている方もいらっしゃいます。
    破産手続きの時に、取引先や従業員等なるべく周りに迷惑をかけない様に対応しておくことは新しくチャレンジをするときに力を貸してもらえる人脈を残すことにつながります。

  4. 4,今手元にお金が無い場合でもアドバイス・分割払いが可能

    「破産手続きのための弁護士費用や裁判所への予納金が用意できない」という方も少なくありません。

    その様な場合には、何かお金を作る方法が無いかを考え提案させていただきます。

法律相談でこの様なアドバイスをいたします

  1. 会社の破産をするべきか?再建の道はあるか?
  2. 会社の破産手続きをした場合のシミュレーション
  3. 経営者のその後の生活について
  4. ご家族や従業員、取引先への迷惑を最小限に留めるには
  5. 破産手続き後に次の事業に挑戦したい
  6. お金や資産はどれくらい残せるのか?
  7. 破産手続きの費用が手元に無い場合の対策方法

事例1:資金繰り悪化から生活を安定させるまで

業種
製造業
社員数
50名
債務の金額
約1億円

資金繰りが回っておらず長い所で債権者に対して3ヶ月滞納しており、督促が厳しいとのことで、当事務所へご相談。まず、未回収の債権を回収、在庫の処理をし現金を作りました。受任通知を債権者へ送付し督促を止め、破産手続きを行いました。

今回のケースでは社長本人は持ち家に破産開始決定時までおよそ1年程度住むことができ、その後は賃貸マンションへ引っ越して普通の生活を送っています。

従業員に対しては未払い報酬を出来るだけ少なくし、給料を出来るだけ支払う様にしました。

弁護士のコメント

社長の生活をできるだけ負担なく再建できる様にいたしました。
今回のケースでは持ち家に住める期間があったため、その間は家賃などもかかりませんから、代表者はある程度のお金を貯めることができ次の生活の準備が出来ました。

事例2:法人破産から次の挑戦まで

業種
アパレル
社員数
5名
債務の金額
約3,000万円
従業員への給料の未払いが3か月~半年あり、家賃も支払いが出来ない状態。いよいよ仕入先への支払いも出来なくなったことから事業が回らなくなり、どうすれば良いのか分からないとのことで、当事務所へご相談。売掛金の回収を行い、同業他社への事業や在庫の売却の検討。テナントの明渡しをこちらで行ったことで、裁判所への予納金が100万円ほど安くなりました。
本件の経営者はその後、同業の他社さんへの入社し、その後もう一度お店を出して個人で経営されています。従業員に対しては未払い賃金を一部解消しています。

弁護士のコメント

資金繰りでお金が回っていない状態になると、「どこにお金を返せば良いのか」ということも分からないと思います。
自分の判断で特定の債権者へお金を返して、後で返してもらわなければならない状態になると、更にトラブルになってしまうこともあります。

資金繰りに困っている中での「限られたお金をどう使うのか」は非常に重要ですので、早めにご相談頂いた方が良いです。

事例3:未払い賃金が1年ほどの状態で破産後、再起

業種
飲食業
社員数
約10名
債務の金額
約5,000万円

従業員の未払い賃金が1年ほどたまっている状態で、来月の仕入先への支払いができなくなり、どうしたら良いのか分からなくなりご相談に来られました。

在庫や調理器具などを売却、売掛金を回収してお金を作ると言った対応を行い、破産手続きを進めました。

社長さんはその後同じ飲食業界で改めて下積みをして、現在新しいお店の開店準備をしています。

過去の仕入先や従業員も何名か戻ってきているとのことです。

弁護士のコメント

親戚や交友関係、仕入先や従業員など仲の良い方たちに迷惑をかけたくない場合や、今回の様にリスタートをされたいということであれば、しっかりとした法律事務所へ依頼された方が良いです。

取引先が破産することで債権者は売掛金を損金処理できる可能性があり、破産手続きで少しでもお金を配当することができる場合は先方に対する迷惑を少しでも和らげることができるので、次のチャレンジの際に手を差し伸べてくれる人脈を残すことにつながります。

法人破産の費用

弁護士費用:60万円~(分割払い可)※会社の規模によって異なります。

法人破産の流れ

1,債務調査

債務がどれくらいあるのかを調べてまとめます。

「債権者が誰で何人居るのか?」「債務の金額はいくらか?」「それぞれの支払い時期はいつか?」ということを確認し、債権の種類(手形、公租公課、買掛金、賃金)を把握します。

急を要する場合にはこの時点で債権者に対する受任通知を出しますので、督促が止まることになります。

2,財産確保

売掛金や在庫など現金化できるものを換金し、また手元にあるキャッシュの流出を防ぎます。

この「財産確保」の段階では基本的には売掛金を回収していくことが多いです。

3,従業員の未払い賃金の調査

従業員に対する未払い賃金の金額を調査して確定させます。

その後、未払い賃金の支払いを検討しますが、支払いが難しければ「未払い賃金立替払制度」を利用し、賃金の建て替え等を検討します。

4,破産申し立て

申立書を作成し管轄裁判所へ提出します。

弁護士が対応するので、裁判所まで付き添いの必要はありません。

5,開始決定

提出した破産申し立てが整っていれば、大阪の場合、破産申し立てから2~3週間で開始決定が行われます。

整っていなければ開始決定まで1ヵ月~2ヵ月程度かかることがあり、それだけ破産手続きが長引いてしまうことになるため「破産申し立て」の時点でしっかり整えておく必要があります。

6,財産の換価

(2)の「財産確保」で調査した不動産や、残っていた売掛金や在庫なども全て現金化します。

回収できなかった売掛金の回収、不動産、在庫の現金化など。

7,債権調査期日

破産管財人が債務がどれくらいあったか調査して、財産がどれくらいあったか、その財産の現金化の進捗を裁判所に報告する日です。

会社代表者が裁判所へ行かなければならないのはこの時だけで、弁護士が付き添います。

8,配当

財産の現金化ができていれば、債権者に平等になる様にお金を配当する。

9,会社の廃止

会社が法律上無くなったという状態です。

弁護士のコメント

(5)の開始決定のタイミングはもっとも重要といっても過言ではありません。

破産開始決定後の(会社代表者の)新得財産は(会社代表が)取得することが出来るので、例えば今月中に開始決定されると来月以降に入ってきた収入はご自身の収入として全てとっておくことが出来る可能性があります。
当事務所の場合、必要に応じて破産申し立てまでの手続きを急ぎ開始決定を取得するまでの期間をできる限り早めるという対応も行っています。

(2)の財産確保は、買い取り業者を雇って一つ一つ丁寧に査定をいたします。

ここを丁寧に行うことは、経営者のその後の生活を守る上で重要です。

例えば20万円以下の評価額の車は本来手元に残せるはずが、不確かな情報のもと不適切に処理をしてしまったために20万円以上という評価を受けてしまうと処分されてしまうということがあり得ます。
逆に適正価格よりも安い価格で資産を処分をされてしまうと、従業員や債権者に配当原資が少なくなってしまったりというデメリットがあります。
法人及び代表者の破産のお手続きというのは、手間暇をかけて行うことで、経営者本人の生活を守ったり、周りにいかに迷惑をかけないかという結果に響いて参ります。
それは、ひいては経営者本人の再チャレンジの土台となりますので、法人及び代表者の破産のお手続きはパパっとしてしまうのではなく、一つ一つ丁寧に取り組むべきだと考えております。

なるべく早い段階でご相談いただくメリット

  1. 1法人破産(倒産)以外の選択肢も検討できる
  2. 2法人の破産をするにしても予め余裕を持って手続きの準備をすることができる
  3. 3資金が無くて破産さえできない状態を避けることができる
  4. 4再起の時に手を差し伸べてくれる人との縁を傷つけない
  5. 5最も経営者本人や周りにとって良いタイミングで破産手続きを開始することができる

弁護士のコメント

資金繰りが悪化した状態で手続きなどをしない状態が続くと、その間は支払いが継続している訳ですから、経営者は藁をも掴む思いで、周囲からお金を借りてしまい、「つまめるところは全てつまんでしまう」ということになりがちです。

法人破産(倒産)の手続きの後に、手を差し伸べてくれるのは迷惑をかけなかった相手であることが多いので、周りの人脈を守るためにも、再建するにしても破産するにしても早い段階で準備をしておくことが重要です。

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どれだけお金が残せるか?破産すべきか?相談に乗っています。

「資金繰りの悪化」「経営難で数か月後に資金がショートしてしまう」という状況に置かれている場合、

手元に残った資金をどう使うのか?を慎重に判断する必要があります。

経営者や従業員のその後の生活、取引先へのケアを考慮したご提案をいたします。

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    会社の破産(倒産)のお手続きや、経営難や資金繰りが厳しい中で「どうしたら良いのか分からない」など、お気軽にお問い合わせください。
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