倒産時の給料の建て替え制度

会社破産時の給料の建て替え制度の利用方法や振り込み時期

未払賃金立替払制度とは、会社が破産するときに従業員に対して給与の最大8割を国が社長に代わって立て替えて支払うというものです。

参考サイト:厚生労働省HP

適用の条件

  • 破産する会社が1年以上事業活動を行っていたこと
  • 会社が破産したこと

破産、特別清算、民事再生、会社更生の場合にも適用されます。

注意点

国がお金を支給するのではなく、あくまで立て替えてもらえる制度です。

なので、後から社長が返済をしなければなりません。

弁護士に依頼した場合の手続き方法について

この制度について弁護士に依頼した場合、基本的に依頼人は弁護士に全て手続きを任せることが出来ます。

申し込まれるまでの期間と振込み先について

質問

申し込んでどれくらいで振り込まれるのか?

中辻
弁護士

およそ1か月程度で振り込まれることが多いです。

質問

どこに振り込まれるのか?

中辻
弁護士

直接、社員さんの口座に振り込んでもらえます。

建て替えされる金額の上限は?

立替支払いの上限額

45歳以上 296万円
30歳以上45歳未満 176万円
30歳未満 88万円

独立行政法人労働者健康安全機構HPより

まとめ

今回は社長が破産するときに「未払賃金立替払制度」を使う場合の手続き方法について案内しました。

基本的に弁護士に一任することが出来る手続きにはなりますので、不明点がございましたら担当の弁護士に相談してみましょう。