会社が破産(倒産)すると、そもそも会社が無くなってしまうので会社側で支払う分の社会保険、税金(法人税など)は事実上免責されることになります。
しかし、社員さんや、代表取締役社長がご自身で払う社会保険や、所得税、地方税などは会社が破産したとしても免除されずに請求されます。
税金や社会保険など国支払うお金のことを公租公課(こうそこうか)と呼びますが、一部の例外はあるものの基本的に公租公課は免除されないというのが原則になります。
社長個人が破産しても自身の税金や社会保険は免責されません
公租公課は破産しても免責されないという原則から、社長個人が自己破産しても、所得税、住民税など個人に対して請求されている税金や、社会保険の個人負担分は支払わなければなりません。
税金や社会保険などは免責されないので、破産の際に優先的に支払っていく必要があります。
ポイント
- 会社(法人)に対する社会保険、税金は事実上免除される
- 社長・社員に対する借金は免除されない
会社の破産(倒産)後の社長の生活のことを考えると、税金のことも考えておく必要があります。
担当の弁護士には気になることはしっかり相談しておきましょう。