会社破産時の給料の建て替え制度の利用方法や振り込み時期
未払賃金立替払制度とは、会社が破産するときに従業員に対して給与の最大8割を国が社長に代わって立て替えて支払うというものです。
参考サイト:厚生労働省HP
適用の条件
- 破産する会社が1年以上事業活動を行っていたこと
- 会社が破産したこと
破産、特別清算、民事再生、会社更生の場合にも適用されます。
注意点
国がお金を支給するのではなく、あくまで立て替えてもらえる制度です。
なので、後から社長が返済をしなければなりません。
弁護士に依頼した場合の手続き方法について
この制度について弁護士に依頼した場合、基本的に依頼人は弁護士に全て手続きを任せることが出来ます。
申し込まれるまでの期間と振込み先について
質問
申し込んでどれくらいで振り込まれるのか?
中辻
弁護士
弁護士
およそ1か月程度で振り込まれることが多いです。
質問
どこに振り込まれるのか?
中辻
弁護士
弁護士
直接、社員さんの口座に振り込んでもらえます。
建て替えされる金額の上限は?
立替支払いの上限額
45歳以上 | 296万円 |
---|---|
30歳以上45歳未満 | 176万円 |
30歳未満 | 88万円 |
まとめ
今回は社長が破産するときに「未払賃金立替払制度」を使う場合の手続き方法について案内しました。
基本的に弁護士に一任することが出来る手続きにはなりますので、不明点がございましたら担当の弁護士に相談してみましょう。