質問

法人の破産と休眠はどの様に使い分けたら良いのでしょうか?

中辻
弁護士

借金があまりなければ休眠しても良いと思います。

借金があると毎月利息も発生しますし、少しでも債権者に迷惑をかけたくないということであれば、破産した方が債権者に迷惑をかけずに済みます。

返せない借金があれば会社を破産(倒産)、借金が無ければ休眠

  • 借金がなく、そのままにしていても迷惑をかけないのであれば休眠
  • 借金や未払いの買掛金があり、そのままにしていると他人に迷惑をかけてしまうのであれば破産

上記の様に、借金の有無というのが、会社破産(倒産)か休眠かの一つの判断基準になると思います。

会社が破産すると、債権者は貸し倒れた債権や売掛金を損金で落とすことができる可能性があるので、その分、利益が圧縮されて税金の負担が減ることも考えられます。
しかし、滞納した取引先が破産せずにいると、お金は入ってこないにも関わらず、売り上げは上がってるからその分税金の負担が発生する等、2重の負担を強いられる可能性があり、キャッシュフローが苦しくなってしまいます。

社長本人にとっての破産のメリットは?

会社が破産すると、会社の借金は無くなるので借金の督促からも解放されます。

社長が会社の連帯保証をしている場合は、その借金を社長が支払うことが出来なければ社長本人も自己破産しなければならなくなりますが、
法人の破産と自己破産によって、返済などで出ていくお金は無くなりますから、もし社長が次のお仕事をしていれば「お金は入ってくるが出ていくお金はない」という状態になります。

生活は破産の前よりは安定しますし、破産手続きをすることで周りへの迷惑を最小限に食い止められた場合には、手を差し伸べてくれる人脈が残っていることが考えられますので、次のチャレンジの土壌を築くことになります。

少なくとも、当事務所では社長のその後の生活の負担を少しでも減らせる様に努めています。

関連記事

会社破産・倒産後も社長の起業は可能。リスタートのためのポイント

会社破産・倒産後に社長が再び起業する上で、なるべく長引かせずに破産の手続きを終えることが一つのポイントになります。 …

この記事を読む