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会社倒産の手続きや流れ

■倒産とは
会社の倒産とは、一般に会社の業績が悪化するなどして債務が返済できず、事業が継続できなくなった状態を言いますが、法律などによって明確に定義されているわけではなく、多義的に使われています。また、破産とは、債務超過に陥ってしまった場合に裁判所に対する申立てによって行う手続きで、債務の支払いが免除されます。以下では、会社の破産手続きの流れについて解説しています。

 

■会社の破産手続きの流れ
・必要書類の準備
会社の破産手続きには、会社の全部事項証明書、直近3期分の貸借対照表・損益計算書、破産申立時点の清算貸借対照表を初めとして、様々な書類が必要となります。必要書類に関して、詳しくは弁護士にご相談ください。

 

・破産の申し立て
必要書類の収集や申立書の作成が終了したら、裁判所に対して破産手続き開始申立書等を提出して破産の申立を行います。

 

・破産手続開始決定
申立が認められた場合には、裁判所によって破産手続き開始決定が行われ、破産手続きを行う破産管財人が選任されます。

 

・財産の換価
債権者に対して返済するため、会社の財産が現金に換価されます。

 

・債権者集会
債権者に対して破産手続きに関して情報開示し、債権者の意見を反映させるため債権者集会を開催します。しかしながら、実務上は債権者が出席することはほとんどなく、破産者と弁護士、破産管財人、裁判官のみが出席することがほとんどです。破産管財人による収支・財産の報告、意見陳述が行われ、特に問題がなければ裁判官が事件終了の決定をします。債権者集会自体は一般的には3~10分程度で終了します。

 

・配当
換価された財産を会社の債権者に対して分配します。

 

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弁護士紹介

弁護士 中辻 大輔 (なかつじ だいすけ)

経歴
  • 平成21年 弁護士登録
  • 平成31年 中辻綜合法律事務所設立
所属 団体
  • 大阪弁護士会

弁護士 野村 倖基 (のむら こうき)

経歴
  • 令和5年 弁護士登録
  • 同年    中辻綜合法律事務所入所
所属 団体
  • 大阪弁護士会
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