法人破産に関する基礎知識や事例

法人が負っている借金がもはや返済することができなくなった時や現実的でなくなった時に、法人破産と呼ばれる制度が運用されることがあります。
法人破産とは、債務の全てを免除してもらう代わりに、法人が所有している財産を全て処分して、解散する手続きを言います。
以下では具体的に、法人破産についての説明をします。

■債務が帳消しになる
上述したように、法人が今までに負っていた債務は原則として全て免除されることとなります。もっとも、それでは今までにお金を法人に対して貸してきた貸金業者等の債権者にとっては酷な結果となります。
そこで、破産手続きの開始時点で破産者が所有していた金銭は勿論、土地や建物等の不動産を換価して、債権者へ公平に分配されることとなります。
また、この手続きによって、破産者は借金から解放され、新たな人生をスタートすることができます。

■会社を存続させることはできない
破産手続開始の決定がされてしまうと、会社や法人は解散(会社法471条5号、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律148条6号、同法202条1項5号)しなければならないため、今までと同じ会社を経営することはもはやできないので注意が必要です。
また、破産は、物的資産の他にも、人的資産を清算する必要があるため、従業員を解雇しなければなりません。

以上が、法人破産に関する代表的な特徴です。
法人破産には経営者だけではなく、従業員やその他債権者にも影響が及ぶ行為となりますので、法人破産を行う際には、自らの一存で決めるのではなく、一度法律事務所までご相談されることをお勧めします。

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弁護士紹介

弁護士 中辻 大輔 (なかつじ だいすけ)

経歴
  • 平成21年 弁護士登録
  • 平成31年 中辻綜合法律事務所設立
所属 団体
  • 大阪弁護士会

弁護士 野村 倖基 (のむら こうき)

経歴
  • 令和5年 弁護士登録
  • 同年    中辻綜合法律事務所入所
所属 団体
  • 大阪弁護士会
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