自己破産を弁護士に依頼する理由とは
自己破産は、自己の借金を返済する能力がなくなったときや、超過してしまったときに、債務の全部を免除してもらう裁判上の手続きです。では、自己破産を弁護士に依頼することによって、どのようなメリットがあるのでしょうか。以下説明します。
① 少額管財を利用することができる
通常、自己破産手続きを行う際には、ほとんどの事件が管財事件と言われる分類に属します。管財事件とは、裁判所が自己破産手続きを決定した後、
・破産管財人が選任される
・破産者の財産及び負債が判断
・債権者集会の開催
という手続きを踏んだ上で、免責が許可される流れとなっています。
この通常管財事件は、手続きが非常に煩雑であり、裁判所に対して予め支払わなければならない予納金は、50万円以上となることが多いとされています。
一方、近年多くの裁判所は、少額管財と言われる制度を扱っています(名称に違いはあり)。少額管財は、弁護士を代理人として選任していることや、債務額が20万円以上であることを条件として、予納金を約20万円にまで抑えてすることができる方法です。
以上より、少額管財を運用するために、弁護士を雇うことが重要であると言えます。
② 免責される可能性が上がる
債務者が負っている債務の中に、ギャンブル等の賭博行為によって負った借金が会った場合や、その他不当に自らの財産を減少させる行為をしたような場合には、裁判所は、免責を許可しない決定をすることがあります(破産法252条1項各号)。
ただ、破産法には、その続きとして「破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるとき」には、免責許可をすることができるとされています(同法同条2項)。
この時の「一切の事情」とは、主に破産手続きに応じる態度や、破産者の経済的な回復の可能性などを考慮されることとなりますが、他にも、弁護士が免責不許可事由に当たらないとする上申書を裁判所に提出することによって、破産者の信用が得られ、裁判所が免責許可するというケースもあります。
他にも、弁護士に委任することによって、法律上の必要な手続きを簡便に済ませることができ、書類のミスも防ぐことができるため、裁判所も免責許可を早期に出すことができます。以上より、自己破産をする際には、弁護士に相談されることをお勧めします。
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弁護士紹介
弁護士 中辻 大輔 (なかつじ だいすけ)
- 平成21年 弁護士登録
- 平成31年 中辻綜合法律事務所設立
- 大阪弁護士会
弁護士 野村 倖基 (のむら こうき)
- 令和5年 弁護士登録
- 同年 中辻綜合法律事務所入所
- 大阪弁護士会
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