自己破産の流れ
自己破産は、自己の借金を返済する能力がなくなったときや、超過してしまったときに、債務の全部を免除してもらう裁判上の手続きです。では、自己破産を行うには、どのような手順を踏まなければならないのか、以下解説します。
① 弁護士への依頼
まずは何と言っても、弁護士と破産手続きに関して委任契約を締結する必要があります。弁護士に依頼することにより、後述の手続きにおいて非常に便利になります。時には、弁護士との相談によって、自分が自己破産をする必要性があまりなかった、または、自己破産以外の債務整理方法を取る方がより簡便だったということに気付くこともあります。
② 債権者へ受任通知の送付
弁護士と委任契約を締結した後は、債権者に対して、弁護士が、自らが債務者の代理人になったことを告知する書面を送付することとなります。この送付がなされた以降は、債権者は債務者にたいして直接取り立てをすることができなくなります。
③ 必要書類の準備
次に、債務者と弁護士で協力し、裁判所への申立てに必要な書類を集めることとなります。特に重要なものとしては、自らが所有している財産の目録や、債権者一覧が挙げられます。また、債権者一覧には、自分が現在負っている債務額を漏れなく明示する必要があります。
④ 自己破産の申立て及び決定
必要書類が集まったら、裁判所へ申立てに行きます。裁判所は、債務者または弁護士に対して、債務に関する質問や財産に関する質問を行う審尋をした上で、裁判所が相当と認める時には、自己破産の決定がなされます。
以上が、自己破産決定までの手続きです。
これからは、手続きの進め方に分岐があるため、分けて説明いたします。
⑴ 管財事件の場合
破産手続き開始と同時に、裁判所から破産管財人が選任されます。そして、破産者が提出した書類を基に、破産者の財産と負債を判断するために必要な調査と手続きを行います。
資産と負債が確定したところで、債務者の財産が適宜換価され債権者への配当が行われて破産手続きは終了し、免責手続きへと移行します。
また、管財手続きとなった場合には、破産手続開始決定から2~3ヶ月後、債権者に対して、破産者の財産、負債、手続きの進捗状況などを説明するために、「債権者委員会」が開催されます。
債権者集会が終了する時に、免責について管財人から意見が出て、その後おおよそ1週間後に裁判所から免責許可が出されます。
⑵ 同時廃止事件の場合
同時廃止は管財事件とことなり、手続き開始と同時に終了するため、すぐに、「免責手続き」に移行します。
ただ、破産開始決定から約2ヶ月後に、「免責審尋」と呼ばれる期日があり、免責許否判断のための審理を行うため、参加しなければなりません。。
免責審尋から2週間ほどで、免責決定(免責不許可決定)が出された後に、債権者などから異議が述べられなければ免責許可(不許可)の確定となります。
免責が確定すれば、自己破産の際に抱えていた負債の返済義務が完全になくなります。
以上が、自己破産の流れとなります。自己破産は、裁判所への申し立てや、債権者集会など、弁護士の力を要する場面が多いため、自己破産に関してお困りの方は、法律事務所まで一度ご相談されることをお勧めします。
中辻綜合法律事務所は、大阪市中央区を中心として、大阪市北区、大阪市西区、天王寺区、浪速区、福島区、都島区、淀川区、阿倍野区などの大阪府や、京都府、兵庫県で広くご相談を承っております。 倒産(再生)・中小企業の法律顧問(支援)・相続・交通事故等の民事から刑事まで幅広く手掛けておりますので、お困りの際は当法律事務所までご相談下さい。
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弁護士紹介
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- 大阪弁護士会
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