刑事事件の示談を成立をする目的とは
示談とは、民事上の加害者と被害者の間の和解を指します。あくまで民事上の和解であり、刑事上の責任がなくなるわけではありませんが、刑事上も大きなメリットがあります。
このメリットは段階別に以下の3つが挙げられます。
① 被害届や告訴を取り下げてもらえる
多くの示談の際に合意される内容として、損害賠償の額などに加えて宥恕条項と呼ばれるものがあります。これは被害者が加害者を許したということを示す内容であり、被害届や告訴の取り下げも含まれます。これにより告訴がなければ捜査がなされない親告罪(名誉棄損や器物損壊、親族間の窃盗などが挙げられる)に関しては、確実に不起訴となります。また軽微な犯罪であれば以後の捜査がなされることもほとんどありません。
② 不起訴になる可能性が高くなる
さきほどの①と重なる点も多くなっていますが、傷害などの多くの犯罪に関しては親告罪ではないため告訴がなくても起訴が出来ることとなっています。そうした犯罪に関しては、示談をしても確実に不起訴となるというわけではありませんが、示談が成立していれば被害者が加害者を許しており被害者に処罰感情ない、また加害者も反省しているということとなり、不起訴につながる可能性が高くなるのです。
③ 刑罰が減軽される可能性が高くなる
これは起訴に至ってしまった場合の話にはなりますが、②と同様の理由から刑罰が減軽されることが多くなっています。
日本において刑事裁判の有罪率は99%を超える高い水準となっています。これは起訴されてしまえばほぼ確実に有罪となり、前科が付いてしまうということを意味しています。そのため出来る限り不起訴にすることが今後の社会生活を考えていく上で重要となり、伴って弁護士への示談交渉の依頼も早くに行うことが大切です。
示談交渉を弁護士に依頼するメリットとして、適切な内容でまとめ、事後のトラブルを防ぐことがあります。内容に関しては相手方が弁護士であったり、保険会社であったりと示談交渉のプロとなります。この時適切な内容でまとめるためには加害者側もプロとして弁護士を立てることが確実と言えます。また、内容に漏れがあった場合には再度訴訟を提起されてしまうこともあるため、加害者側で内容をチェックする必要もあります。
そして実質的に弁護士しか示談交渉を行うことが出来ないという面もあります。これは加害者と被害者が知人関係ではない場合には、被害者のプライバシーの観点からその連絡先を弁護士でなければ知ることが出来ないためです。
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弁護士紹介
弁護士 中辻 大輔 (なかつじ だいすけ)
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- 平成31年 中辻綜合法律事務所設立
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弁護士 野村 倖基 (のむら こうき)
- 令和5年 弁護士登録
- 同年 中辻綜合法律事務所入所
- 大阪弁護士会

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