傷害事件の加害者になってしまったら
傷害事件とは、刑法204条に規定されており、人の身体を傷害することを罪としています。この時の傷害とは、一般的な辞書的意味とは少し異なり、判決では人の生理的機能を害する行為を指すとしています。具体的には、想像しやすい殴るなどしてけがを負わせた場合に加えて、嫌がらせをして精神障害を負わせた、病気をうつすなどした場合もその中に含まれることとなります。
傷害事件の流れとしては、被害者や目撃者が警察に通報することで明らかとなり、捜査が行われ、起訴、裁判となります。この時、捜査の途中で逮捕されることもあります。逮捕には大きく2つのパターンがあります。1つは被害者や周囲の人、警察官が事件の現場で現行犯として逮捕されるパターン、もう1つは目撃証言や防犯カメラの映像から被疑者が特定され、後日逮捕されるパターンとなります。逮捕とは逃亡や証拠隠滅を防止することが目的であり、そのおそれがないと判断されれば逮捕されないこととなります。
しかし、一度逮捕されてしまうとその影響は大きなものとなります。逮捕後48時間以内に警察から検察へと身柄は送致され、その後24時間以内に起訴するかしないかの判断が行われます。さらに身柄拘束を続ける必要が裁判所に認められた場合にはさらに10日以内の期間で2回まで勾留が行われ、最大で計23日にも渡って身柄が拘束されることとなります。
傷害事件の加害者となってしまった場合、すぐに弁護士に相談し、対応を考えることが重要となります。正当防衛などを立証することで無罪を主張することや、被害者と示談をすることで刑の減軽を求めていくなどの方針があります。これは逮捕中であれば身柄の解放にもつながります。
いずれの方針であっても弁護士に弁護活動を依頼することが必要となります。逮捕をされている場合には、情報収集を自身で行うことはできず、弁護士に依頼するほかありません。また示談をする場合であっても、被害者と知人関係にある場合を除き、被害者の連絡先はプライバシーの観点から弁護士以外知ることができない場合が多くなっています。
弁護士であれば、起訴された後の刑事裁判での法廷弁護活動まで法的なサポートを総合的に行うことができ、家族とも会えないことが多い逮捕中の精神的なサポートをも行うことができます。
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弁護士紹介
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- 平成31年 中辻綜合法律事務所設立
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弁護士 野村 倖基 (のむら こうき)
- 令和5年 弁護士登録
- 同年 中辻綜合法律事務所入所
- 大阪弁護士会
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