自己破産のデメリット
自己破産とは、借金を返すことができなくなったとき、又は借金が超過したときに、借金を全て免除してもらう裁判上の手続きのことをいいます。
借金が全てなくなるという性質上、簡便であるとは言えますが、その反面デメリットも多く存在します。では、自己破産をすることによるデメリットについて以下説明します。
① 財産がほとんどなくなる
自己破産をした時には、自らの車や不動産といった財産は全て金銭となり、債権者である貸金業者等に分配されることとなります。自らの手元に残すことができる額は、99万円を超えない現金(破産法34条3項1号)のみですので、注意しなければなりません。
また、自らが一軒家を所有していた場合には、そちらも処分されるため、引越しをする必要も生じるでしょう。
② 信用会社のブラックリストに載る
自己破産をしたということは、借金を返すことが出来なくなったということですので、今後お金を借りる時には、審査に通らない可能性があります。ブラックリストに載っている期間は、新たに借り入れをすることや、一軒家や車を購入する時のローンを組むことが非常に難しくなるため、注意が必要です。
③ 仕事が一定期間制限される
例えば、弁護士、税理士等の士業を営む人や、警備員や警備業者に勤めている人は、破産手続きを開始することによって、仕事をすることが一時的に出来なくなります。
もっとも、破産手続きが終了した時に、復権をすることによってその仕事に復帰することが出来ます。
ここで、復権には、裁判所に申し立てることによって復権する場合と、当然に復権する場合の2つが考えられます。これは、仕事の業種によって異なるため、注意が必要です。
以上のように、自己破産には、今後日常的に生活する上での大きなデメリットが存在します。自己破産を運用する際には、一人で悩まず、法律事務所にご相談されることをお勧めします。
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弁護士 野村 倖基 (のむら こうき)
- 令和5年 弁護士登録
- 同年 中辻綜合法律事務所入所
- 大阪弁護士会
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