法人・会社の倒産手続きを弁護士に依頼するメリット
法人または会社の倒産手続きとして、しばしば例に挙げられるものが「法人破産」や「民事再生」です。法人破産は、法人が負っていた債務を全て免除してもらう代わりに、法人格を失い消滅する手続きであり、民事再生とは、債務の一部を免除してもらう等の計画書を作成し、計画に則って残額を債権者に返済する手続きをいいます。
では、このような手続きを弁護士に依頼することにはどのようなメリットがあるのでしょうか。以下説明します。
① どの手続きを用いるべきか判断できる
上述した他にも、法人の倒産手続きには様々な制度がありますが、会社の負債額や経営状況によって取るべき選択肢は大きく変わってきます。弁護士にまずご相談されることによって、その人に合った選択を提供することができます。
特に、「民事再生」を運用する際には、この側面が非常に重要になってきます。というのも、民事再生は、債務の一部をカットして残額を数年にかけて返済していく制度ですので、基本的には、短期間で会社を黒字にすることや、経営を安定させることができる会社であることが条件となります。民事再生をすること可能かどうかと言った判断は、やはり倒産業務を日常とする弁護士にご相談することによって、適切に行うことができます。
② 債権者からの取り立てがなくなる
法人が弁護士に倒産手続きを委任することによって、まず弁護士は、貸金業者や債権者に対して、自らが弁護士に選任されたことを内容とする受任通知を送付することになります。これ以降は、債権者は、債務者である法人に対して直接債権を取り立てることはできず、全て弁護士を介して行う必要が出てきます。
以上より、弁護士を雇うことによって、精神的なストレスから解放されるといっても良いでしょう。
また、法人倒産の手続きには、債権者集会や裁判上の申立てと言った、法律上の手続きを避けては通れません。このような手続きに時間をかけて、且つ書類上にミスがあるというよりは、弁護士に一任してしまうことによって、時間的な節約ができ、今後の経営や生活についてのみ考えることができます。
以上より、法人倒産の際には、まずは弁護士にご相談されることをお勧めします。
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弁護士紹介
弁護士 中辻 大輔 (なかつじ だいすけ)
- 平成21年 弁護士登録
- 平成31年 中辻綜合法律事務所設立
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弁護士 野村 倖基 (のむら こうき)
- 令和5年 弁護士登録
- 同年 中辻綜合法律事務所入所
- 大阪弁護士会
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