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自己破産による仕事への影響

■自己破産について
クレジットカードやローンなどは、お金を一時的に借りている状態(借金)であり、自身の収入に応じた支払い能力の合わせてその限度額を決めたりしています。近年では電子決済による支払いなどが流行っており、その支払額がスマホの利用料金に加算されて支払われるなど、さまざまな支払い手段が存在しています。しかし、このように便利な支払い手段や高額な買い物でのローンは、現金のような目に見える現物ではないために、管理能力のない人が利用すると、貯蓄や収入を超えた支払いをしなければならない状況になります。

それが度重なり、最終的に支払いが滞ると自己破産、個人再生、任意整理などの法的手段を講じる必要が生じてきます。
ここでは、自己破産についてご説明いたします。

自己破産とは、借金の返済ができなくなってしまった時に、裁判所に対して「免責許可」というものをしてもらうことで、借金の支払いを免除してもらう手続きのことを言います。任意整理との大きな違いは、裁判所を介すること、借金そのものの返済をしなくてもよくなること、財産が処分されることなどそれぞれにメリットとデメリットがあります。

 

■仕事への影響
では、自己破産をすると仕事に影響は出るのでしょうか。結論からもうしますと、仕事への大きな影響はないと考えられます。

自己破産を定めた法律では、自己破産をした者の職業をやめなければならないとは定めていません。

また、自己破産を理由とした会社からの解雇についてもこれがなされることはありません。

しかし、士業資格や公務員の一部などの仕事については、一定期間仕事に従事できなくなるということもあります。

他には、給与やボーナスへの影響が考えられます。会社が官報などから何らかの理由で当人の自己破産を知った時に、収入を減らされる可能性もありそうですが、実際には給与減額などのことは行われません。ですが、収入関係の差押えについては、生活に最低限必要な金額は必ず手元に残るものの、それを超える金額については差押えられてしまうことになります。

したがって、自己破産をした場合、仕事への大きな影響はあまりないと言えますが、できるだけ会社にバレたくないなどの事情がある場合には、自己破産以外の債務整理をご検討するためにも、弁護士などの法律の専門家にご相談することをお勧めいたします。

 

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弁護士 中辻 大輔 (なかつじ だいすけ)

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  • 平成21年 弁護士登録
  • 平成31年 中辻綜合法律事務所設立
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弁護士 野村 倖基 (のむら こうき)

経歴
  • 令和5年 弁護士登録
  • 同年    中辻綜合法律事務所入所
所属 団体
  • 大阪弁護士会
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