企業におけるハラスメント対策|定義や重要性など
■ハラスメントについて
ハラスメントとは、嫌がらせという意味の言葉です。近年、パワハラ、モラハラ、セクハラなどのさまざまなハラスメントが横行していますが、今回は企業におけるハラスメント対策を中心にご説明いたします。
■企業におけるハラスメント
企業や職場内で発生するハラスメントには、上司から部下に対してなされる力関係を如実に表したパワーハラスメント、男女差別を理由としたハラスメント、妊娠、出産、育児に対するマタニティーハラスメント(マタハラ)、セクシャルハラスメント(セクハラ)などが考えられます。このようなハラスメントが横行している企業では、労働者が働きやすい環境であるとは言い難く、職から離れてしまったり、仕事の効率が悪くなってしまったりと、企業と労働者の双方にデメリットが存在するため、ハラスメント対策は非常に重要になります。
■企業のハラスメント対策について
2020年6月から大企業を対象に「労働施策総合促進法(パワハラ防止法)」が施行されました。このパワハラ防止法が2022年4月にその適用対象を中小企業にも拡大されたことによって企業全面にパワハラを防止する措置を講じる必要があります。この法改正に伴い、厚生労働省は、「パワハラ指針」というものも公開しており、パワハラ防止法とパワハラ指針によってパワハラの定義と企業の経営者・労働者を問わず、パワハラというものの知識を習得しそれを防止するように務めることの義務化がなされました。
■具体的な対策について
企業はさまざまな努力をしてパワハラを始めとするハラスメント対策を講じていくことになりますが、実際はどのような対策を講じるべきなのでしょうか。まず、企業はハラスメントをしてはいけないものであるということを、労働者だけでなく経営者にも周知しなければなりません。そして、ハラスメントをした者に対して厳重な制裁を加える必要があるため、その旨を企業の就業規則などに明記しておく必要があると言えます。他には、企業にハラスメント専門の相談窓口を設置しておくほかに、企業の者以外にも相談できるような案内をするなどの措置を講じることも可能です。
労働環境を良い方向へ改善していくことには、仕事の質が上がり、離職率が軽減され企業と労働者のどちらにとってもメリットがあります。
ハラスメントによって大事な人材や信頼を失わないためにも、的確な対策を講じていくために企業法務をはじめとした法律の専門家である弁護士にご相談することをお勧めいたします。
中辻綜合法律事務所は、大阪市中央区を中心として、大阪市北区、大阪市西区、天王寺区、浪速区、福島区、都島区、淀川区、阿倍野区などの大阪府や、京都府、兵庫県で広くご相談を承っております。企業法務についてのお悩みのほか、刑事事件、相続、自己破産、交通事故、離婚問題などのご相談に、豊富な知識と経験から最善の解決策をご提案しております。事前にご予約いただくことで、休日や時間外のご相談も可能です。企業法務についてお悩みの方は、中辻綜合法律事務所までお気軽にご相談ください。
当事務所が提供する基礎知識
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弁護士紹介
弁護士 中辻 大輔 (なかつじ だいすけ)
- 平成21年 弁護士登録
- 平成31年 中辻綜合法律事務所設立
- 大阪弁護士会
弁護士 野村 倖基 (のむら こうき)
- 令和5年 弁護士登録
- 同年 中辻綜合法律事務所入所
- 大阪弁護士会

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