窃盗罪で逮捕されたあとの流れ|初犯でも実刑になる?
自身や身内、友人などが窃盗罪で逮捕されてしまった場合には、逮捕後の手続きがどうなっているのかについて気になる方も多いことと思います。
逮捕された場合には釈放に向けてどのように動けばいいのかについて、しっかりと認識しておく必要があります。
当記事では、逮捕後の流れについてや初犯でも実刑となるかについて詳しく解説をしていきます。
逮捕から起訴までの身体拘束期間
逮捕されてから起訴されるまでの身体拘束期間は最大で23日となっています。
その間に警察や検察などが事件の捜査や取り調べを行なっていき、起訴もしくは不起訴の判断をすることとなります。
この手続きを勾留といい、勾留は身体の拘束を伴うという点で厳格な手続きに付されており、時間制限についても法律でしっかりと定められています。
①逮捕から検察への送致まで(48時間)
逮捕されると留置場に入れられて、警察官からの取り調べを受けることとなります。
警察は逮捕手続きから48時間以内に検察官へと事件を引き継ぐ、検察官送致というものを行うこととなります。
②送致から勾留まで(24時間)
警察から送致を受けた検察は、引き継ぎを受けた証拠や被疑者からの取り調べの結果を参考に、勾留請求をするかどうかの判断を行います。
勾留請求は裁判所に対して行われるものであり、勾留請求を受けた裁判官は被疑者に勾留質問をした上で、勾留するか否かの決定を下すこととなります。
勾留の請求をするためには、法律で定められた以下要件のいずれかを満たす必要があります。
・罪を犯したと疑う相当の理由
・住所不定、証拠隠滅のおそれ、逃亡のおそれ
この勾留請求に関しては9割近くが決定されています。
③勾留から起訴まで(最大20日間)
勾留が決定すると原則として10日間の留置場への留置が許されることとなります。
また、場合によっては勾留の期間を最大で10日間延長することができ、この勾留期間中は検察からの取り調べを引き続き受けることとなります。
勾留中は接見禁止が付かなければ家族や友人と面会をすることができますが、日時や時間が大きく制約され、警察官の立ち会いもあります。
④起訴の決定
起訴が決定された場合には、刑事裁判にかけられることとなり、これまで被疑者であった身分から被告人へと変わります。
刑事裁判には略式起訴と通常の起訴の2種類があります。
略式起訴は、100万円以下の罰金または科料が刑となっている事件のみで、利用される手続きとなります。
略式起訴においては、被告人は意見を主張することができないため、本人の同意が必要とされています。
通常の起訴の場合には、起訴がされた約1ヶ月後に第一回の後半が開かれ、平均して3ヶ月程度で審理が終了することとなります。
弁護士に相談するタイミング
逮捕されてしまった場合には、すぐに弁護士に相談をするべきでしょう。
特に初回の接見については、被疑者の防御権のために非常に重要なものとなっており、そこで弁護士から取り調べに対するアドバイスを受けることができます。
逮捕されてすぐに弁護士に相談をしていなかった場合には、後になって捜査機関から指示されて署名押印をしてしまった書類が不利に働いてしまうなど、起訴後に大きな影響を与えかねません。
また、国選弁護士制度を利用することも可能ですが、国選弁護士は勾留後しか付かないため、上記に挙げたような不利益が発生してしまう可能性がある点に注意が必要となります。
窃盗罪の初犯でも実刑になるか
実刑となるかどうかについては、初犯であるかについては関係ありません。
もっとも再犯と比べると、初犯の方が実刑になりにくいとは言えるでしょう。
初犯であっても被害者との示談交渉が成立していなかったり、被害金額が大きい場合など、状況によっては実刑となる場合もあるため、注意が必要となります。
刑事事件は中辻綜合法律事務所にご相談ください
逮捕されてしまった場合には、早い段階で弁護士に相談をすることで、取り調べでのアドバイスを受けることで、後の手続きが多少なりとも有益に進む可能性があります。
弁護士との接見は被疑者の防御権行使のための重要な機会であり、立会人なく会話ができる場となっています。
そこでしっかりと黙秘権の行使や実際とは異なる供述調書が作成されてしまった場合の対処法などについても、アドバイスを受けておくと良いでしょう。
中辻綜合法律事務所では、逮捕後の接見や刑事裁判での弁護、被害者との示談交渉など刑事裁判に関するトラブルについても専門的に取り扱っておりますので、お困りの方はお気軽にご相談ください。
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弁護士紹介
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弁護士 野村 倖基 (のむら こうき)
- 令和5年 弁護士登録
- 同年 中辻綜合法律事務所入所
- 大阪弁護士会
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