自己破産に関する基礎知識や事例

自己破産にはどのような性質があるのかを、具体的に説明します。

■自己の財産を処分する代わりに、債務の全部を免除できる
債務整理手続きには、自己破産の他にも「個人再生」や「任意整理」と呼ばれる制度が存在します。
個人再生とは、債務の一部をカットしてもらい、残りの金額を数年に分けて返済する制度であり、任意整理は、協議によって利子や債務の一部をカットしてもらう制度のことを指します。どちらも債務の一部分を免除してもらうという特徴がありますが、それに対して、自己破産は全額を免除できるというところに大きなメリットがあると言えるでしょう。としても、自己破産をした際には、自らの所有する金銭や財産をほぼ全て処分しなければならないというデメリットもあります。

■社会的な信用が低下する
自己破産をしたということは、借金を返済することができなかったと認定され、信用会社のブラックリストに最長10年間載ることになります。
自己破産手続きが終了した後は、車や家のローンを組むことが極めて難しくなったり、クレジットカードを発行することができなくなる恐れがあるため、気をつけなければなりません。

他にも、自己破産にはメリットとデメリットが多く存在し、その制度は複雑多岐に渡ります。また、自己破産は裁判上の申立てを要したり、債権者集会によって説明をしなければならいといった専門的な知識を要する場面がいくつもありますので、自己破産をする際には、一人で行うのではなく、まずは法律事務所までご相談されることをお勧めします。

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弁護士紹介

弁護士 中辻 大輔 (なかつじ だいすけ)

経歴
  • 平成21年 弁護士登録
  • 平成31年 中辻綜合法律事務所設立
所属 団体
  • 大阪弁護士会

弁護士 野村 倖基 (のむら こうき)

経歴
  • 令和5年 弁護士登録
  • 同年    中辻綜合法律事務所入所
所属 団体
  • 大阪弁護士会
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