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会社に秘密で自己破産できるか

自己破産したことが周りの人や会社にばれてしまわないか不安に思われる方もいるのではないでしょうか。 結論からいうと、ばれてしまう可能性はゼロではありません。以下でばれる可能性のあるポイントを紹介します。

 

一つ目は、自己破産をすると官報に住所と氏名が掲載されるということです。官報とは、日本国(内閣府)が国民に様々なことを周知するために発行している日刊機関紙です。破産情報も、債権者や金融機関にとっては重要な情報なので、ここに掲載されています。官報は、紙で発行されているほか、インターネットでも発行から30日間公開されています。もっとも、一般の方で、官報を毎日確認している方は滅多にいませんし、名前でブラウザ検索しても官報掲載部分がヒットすることはありませんから、官報が直接的なきっかけでばれる可能性は非常に低いです。

 

二つ目は、会社に退職金見込額証明書の発行の申請をするときです。破産手続では、給与明細書、源泉徴収票、そして退職金見込額証明書を裁判所に提出する必要があり、会社に発行を申請することになります。特にこの書類は、なぜこの書類の発行が必要なのか、会社から説明を求められ話さなくてはならないことがあります。この点は、会社によっても異なりますし、また提出不要なこともありますから、場合によって異なります。

 

三つ目は、給料の前借りなどで、勤務先が債権者である場合です。このとき、勤務先も債権者ですので、破産の通知がいき、知られてしまいます。勤務先からお金を借りていない場合は、この通知はいきません。

 

以上のような場合に会社に知られてしまうことが考えられますが、可能性としては低いといってよいでしょう。また、会社にばれたとしても、自己破産が理由で解雇や処分になることはありません。労働契約法上、こうした理由の解雇は禁止されているからです。

 

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弁護士紹介

弁護士 中辻 大輔 (なかつじ だいすけ)

経歴
  • 平成21年 弁護士登録
  • 平成31年 中辻綜合法律事務所設立
所属 団体
  • 大阪弁護士会

弁護士 野村 倖基 (のむら こうき)

経歴
  • 令和5年 弁護士登録
  • 同年    中辻綜合法律事務所入所
所属 団体
  • 大阪弁護士会
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