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自己破産すると残った住宅ローンや持ち家はどうなる?

自己破産とは、借金を返済することができないような場合に裁判所の手続によって借金を返済する義務を免れるものです。

では、債務の返済ができず破綻した場合、残っている住宅ローンはどのように扱われるのでしょう。

また、持ち家はどのようになるのでしょう。

このページでは、自己破産した場合、残った住宅ローンや持ち家がどうなるのかご説明します。

 

■自己破産とは
自己破産とは、裁判所の手続を経ることによって、すべての借金の支払い義務を免除する破産の一つです。

自己破産によって免除されない税金・社会保険料の納入などの債務もありますが、個人間の借入金や後述するローンなどは免除の対象となります。

 

■住宅ローンとは
宅地の取得等の目的のために、土地と家屋を担保として銀行などから取得等にかかる資金を借りるローンをいいます。

住宅ローンは借金の一種なので、返すことができなかった場合、債務不履行となります。

 

■自己破産した場合、残った住宅ローンや持ち家はどうなるのか
自己破産を行うと、一定の価値がある財産は換価され債権者に配当されることとなります。

持ち家は一定以上の価値を有するため、原則として換価処分の対象となります。

もっとも、住宅ローンが残っている場合には、破産管財人による換価処分ではなく、住宅ローン会社が持ち家にかけた担保権を行使して、競売にかける場合があります。

いずれにせよ、住宅ローンが残っている状態で自己破産を行った場合、住宅ローンの支払い義務を免れることができても、持ち家からは立ち退くことになるといえます。

 

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弁護士 中辻 大輔 (なかつじ だいすけ)

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  • 平成21年 弁護士登録
  • 平成31年 中辻綜合法律事務所設立
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弁護士 野村 倖基 (のむら こうき)

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  • 同年    中辻綜合法律事務所入所
所属 団体
  • 大阪弁護士会
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