民事再生手続きをした場合の社員への影響
債務の返済ができなくなった場合には民事再生が行われることがあります。
民事再生の決定がされた場合、債権者の同意の下、決定された計画に沿って債務の弁済がなされ、事業の再生を図ります。
では、民事再生の決定があった場合、そこで働く社員はどうなるのでしょうか。
このページでは、民事再生手続きをした場合の社員への影響についてご紹介します。
■民事再生とは
民事再生とは、債務超過のおそれのある個人や法人が裁判所の関与の下で再生を図る手続きをいいます。
具体的には、裁判所の決定によって債務が大幅に圧縮され、これを分割して返済することとなります。手続きは、民事再生の申し立てを裁判所に対して行い、裁判所が民事再生手続きの決定をすること、再生計画案が行われ、再生計画の認可があることによって進みます。
民事再生の特徴は、会社が存続すること、経営陣の退任が求められていないことにあります。
すなわち、倒産手続きには、清算型の手続と再生型の手続があるところ、民事再生は会社が存続する再生型の手続に位置付けられます。
民事再生ができない場合に、破産の手続きに移行することはありますが、破産と異なり、会社を清算して消滅させることを目的とするものではありません。
また、経営陣は自身が有する経営権を手放すことが強制されていません。
■民事再生の決定があった場合の社員への影響
では、民事再生の決定があった場合、社員はどうなるのでしょうか。
上述のように、民事再生手続きは企業の存続を前提とする手続なので、清算型の手続とは異なり、社員を解雇する必要はありません。
最終的には、圧縮された債務の弁済と、会社の債権を目的としているため、会社の財産ともいえる社員を解雇せずに、維持することが求められます。
もっとも、債務の弁済に際して、経営状況の悪化を解消するために人件費を削減する必要が生じる場合があります。
この場合は、整理解雇として社員を解雇することがあり得るため、影響が必ずしもないわけではありません。
労働契約法上、労働者の解雇には「客観的に合理的な理由」「社会通念上の相当性」が要求され、整理解雇は専ら会社側の事情である点から要件が厳格化されています。
すなわち、解雇の必要性・人選の合理性・解雇回避努力・手続きの合理性が要求されています。
そのため、解雇に際しては、人選が不合理であったり、出向や配置転換等を通じて解雇を回避することができたにもかかわらず整理解雇をしたような場合には、解雇権の濫用があったとして、解雇が無効となる可能性があります。
解雇された社員は、会社都合退職となるため、失業保険を受け取ることができます。
また、会社の就業規則等に適うように退職金の支払いを受けることもできます。
社員に対する解雇の通知は解雇の効力の生じる30日前になされます。
これに違反する通知があった場合、違反する日数分の賃金を支払う義務を会社は負うこととなるため、注意が必要です。
以上のように、民事再生を行う場合、法律上社員の解雇は強制されていません。
会社が存続し、経営権も維持される点でメリットの多い破産手続きといえます。
民事再生の具体的な手続きや要件、進め方など、民事再生に関してお困りごと、疑問点がある方は、専門家に相談することが好ましいです。
中辻綜合法律事務所は、大阪市中央区を中心として、大阪市北区、大阪市西区、天王寺区、浪速区、福島区、都島区、淀川区、阿倍野区などの大阪府や、京都府、兵庫県で広くご相談を承っております。
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弁護士 中辻 大輔 (なかつじ だいすけ)
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弁護士 豊田 夕雪 (とよだ ゆき)
- 令和元年司法試験合格
- 令和2年弁護士登録
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- 大阪弁護士会

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