逮捕から起訴までの流れ
刑事事件において逮捕という言葉が報道などでよく聞かれますが、逮捕とは逃亡や証拠隠滅のおそれがある場合に、それらを防ぐためにとられる身柄拘束のことを指します。そのため、刑事事件の被疑者が確実に逮捕されるというわけではありませんが、現実的には現行犯逮捕や後日逮捕という形で多くの被疑者が逮捕されることとなります。
逮捕には①通常逮捕、②緊急逮捕、③現行犯逮捕の3種類あります。
① 通常逮捕は警察官が逮捕状を裁判所に請求し、裁判所から発布された逮捕状を被疑者に提示することで行われます。
② 緊急逮捕は有罪となった場合3年以上の懲役が科される重大事件の被疑者を発見した場合にその場で理由を告げて逮捕するものであり、その後直ちに裁判所に逮捕状を請求する必要があります。指名手配犯を発見した場合などに用いられることが多くなっています。
③ 現行犯逮捕は現に犯罪を行っている場合など、犯罪を行ったことを目撃した者などが逮捕するものです。現行犯逮捕に関してはは一般人でも行うことができ(万引きや窃盗などの場合に多い)、その場合は被疑者を警察官か検察官に引き渡す必要があります。
逮捕において、政治犯などの場合に検察官が逮捕する場合もありますが、多くの場合に逮捕するのは警察官となります。警察官が逮捕してからの流れとしては、逮捕後48時間以内に取り調べなどの捜査を行い、検察官に身柄を送致(いわゆる送検)、検察官はその後24時間以内に起訴するかしないかの判断をすることなります。この時、検察官が引き続き身柄を拘束する勾留を裁判所に請求し、その必要があると判断されたときは10日以内の範囲で2回まで勾留されることとなります。
逮捕された場合、最初の72時間に勾留が可能な20日間を加え、最大23日間にわたって身柄が拘束されることとなります。また、上記の期間内に起訴され、逃亡や証拠隠滅、公判に出廷しないおそれがあるときには追加で被告人勾留という形でさらに身柄拘束が延びてしまうこともあります。
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弁護士紹介
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弁護士 野村 倖基 (のむら こうき)
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- 同年 中辻綜合法律事務所入所
- 大阪弁護士会
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