自己破産のメリット
自己破産とは、自己が負っている借金を支払うことができなくなったときや、超過してしまったときに、債務の全額を免除してもらう裁判上の手続きのことをいいます。
では、自己破産を行うことによって、どのようなメリットがあるでしょうか。以下説明します。
① 債権者からの取り立てがなくなる
自己破産を申し立て、破産手続開始の決定がなされた後は、破産者が所有していた財産は破産財団と定義され(破産法34条1項)、債権者が独自に給付請求を行うことはできなくなります。
よって、債権者から家に押しかけられたりすることもなくなるので、債務者としては、精神的に大きなストレスを除去することができます。
② 少しの財産を所有して生活できる
自己破産を行ったときは、自分が所有していた車や不動産は全て金銭にされ、債権者へ分配されることとなります。しかし、自分の元に1円も残らないというわけではありません。今後の生活に必要だとされている、99万円を超えない額での金銭は自分の手元に残ります。
よって、自己破産をした後は一文無し、ということにはなりません。
また、自己破産は基本的に、ギャンブル等の賭博行為によってできた借金や、自己の財産を不当に減らした行為によっては適用されません。これを免責不許可事由(同法252条1項参照)といいます。
ただ、免責不許可事由にあたる場合でも、破産者の態度や生活状況などから、裁判所は裁量によって自己破産を決定することができます(同法同条2項)。
以上のように、破産手続きの態度や今後の経済的復帰の程度によって、自己破産を運用できる可能性があるということも、自己破産のメリットの1つと言えるかもしれません。
自己破産は、債務を免除できるというメリットの代わりに、今後の生活に大きな制約をもたらす恐れがあります。運用する際には、一度法律事務所までご相談されることをお勧めします。
中辻綜合法律事務所は、大阪市中央区を中心として、大阪市北区、大阪市西区、天王寺区、浪速区、福島区、都島区、淀川区、阿倍野区などの大阪府や、京都府、兵庫県で広くご相談を承っております。 倒産(再生)・中小企業の法律顧問(支援)・相続・交通事故等の民事から刑事まで幅広く手掛けておりますので、お困りの際は当法律事務所までご相談下さい。
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- 大阪弁護士会
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