刑事事件における勾留と留置の違い
ニュースをご覧になられている時に、勾留や留置という単語を聞いたことがあると思います。
では、これらの違いはどこにあるのでしょうか。
以下でそれぞれについて詳しく見ていきましょう。
勾留と留置の違い
勾留と留置はどちらも逮捕手続きの過程において行われるものです。
そのため、逮捕以降の流れを説明しながら、勾留と留置について見ていきます。
現行犯以外の逮捕手続きの場合に関しては、警察官と検察官にその権限が与えられています。
もし一般人が現行犯逮捕を行った場合には、被疑者の身柄を警察官か検察官に引き渡す必要があります。
警察官が被疑者を逮捕したとき、もしくは一般人から被疑者の身柄を預かった際には、一定期間警察署内の施設に、被疑者の身柄を収容することが可能です。
このように警察官が被疑者を警察署内の施設に収容することを「留置」といいます。
警察官は被疑者を留置する必要がないと判断した場合には、直ちに釈放を行い、留置の必要があると判断した場合には、勾留請求がされるまで最大72時間の留置をすることが可能となります。
また、検察官も被疑者を逮捕したとき、もしくは現行犯逮捕をした一般人から被疑者の身柄を預かった際に、留置を行うことができます。
検察官は留置した被疑者の取り調べを行い、勾留の必要があると判断した場合には、被疑者の身柄拘束から48時間以内に勾留請求を行います。
この勾留とは、身柄を拘束された被疑者の取り調べをさらに行う必要がある場合に、検察官が裁判官に対して請求するものです。
勾留が決定された場合には、留置に引き続き10日間、延長された場合には最大20日間の身柄拘束をすることが可能です。
検察官はこの勾留期間中の取り調べで被疑者を起訴するか否かを決定することができます。
警察官による逮捕の場合には留置は勾留の請求まで最大72時間、検察官による逮捕の場合には留置は勾留の請求まで最大48時間と時間の差があります。
逮捕の主体が誰かで時間に違いが生じている理由は、検察官には勾留請求や起訴についての権限が与えられているのに対し、警察官にはこれらの権限がなく、検察官に被疑者を必要書類とともに送致する必要があることから、警察官による逮捕の方が手続きに要する時間が長くなるからです。
刑事事件は中辻綜合法律事務所にお任せください
留置は勾留までの身柄拘束期間であり、勾留は刑事裁判までの身柄拘束期間を指します。
刑事事件の被疑者・被告人となった場合には、自身で弁護士を選任することが可能です。
中辻綜合法律事務所は、刑事事件に関しても専門的に取り扱っておりますので、お困りの場合はご相談ください。
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弁護士 野村 倖基 (のむら こうき)
- 令和5年 弁護士登録
- 同年 中辻綜合法律事務所入所
- 大阪弁護士会

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