遺言書の効力について
■遺言書の内容
遺言書に書いて効力を持つ内容を「遺言事項」といいます。遺言事項は限定されており、遺言事項に含まれない内容は遺言書に書いたとしても効力を有しません。
■遺言書の形式
遺言書の方式は厳しく定められており、方式を守っていない遺言書は無効になってしまいます。方式は大きく分けて「普通方式」と「特別方式」の2つがあります。原則としては普通方式によりますが、例外的に普通方式が困難な場合に特別方式が用いられることになります。
ここでは、一般的な普通方式について紹介します。普通方式は以下の3つに分けられます。
●自筆証書遺言
自筆証書遺言については、近年民法改正によって要件が緩やかになり、さらに自筆証書遺言を法務局で保管して貰うことが可能になり、注目されている方式になります。
●公正証書遺言
公正証書遺言は、大まかにいえば、公証人が口授によって遺言者から遺言の趣旨を聞き取り、筆記したものを遺言者が確認して行う方法になります。遺言の内容が法律的に正確であることが担保され、偽造や紛失の恐れがないという特徴があります。
●秘密証書遺言
秘密証書遺言は、遺言の内容が第三者に漏れることが無いという点に特徴があります。もっとも、公証人によって遺言の内容の法律的なチェックを得られないことから、遺言の内容が無効になる恐れもあります。
これらの方式は、それぞれにメリット・デメリットがあり、ここに記載した以外にもさらに詳細に条件が定められています。遺言書作成の際には、専門家に相談して、問題なく効力を生ずるようにすることをおすすめします。
中辻綜合法律事務所は、大阪市中央区を中心として、大阪市北区、大阪市西区、天王寺区、浪速区、福島区、都島区、淀川区、阿倍野区などの大阪府や、京都府、兵庫県で広く相続に関するご相談を承っております。「遺産分割の際に遺言書はどのように扱われるのか」など、相続に関するあらゆる問題について、プロフェッショナルとして解決をサポートします。お困りの際は、当事務所までお気軽にお問い合わせください。
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弁護士紹介
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- 平成31年 中辻綜合法律事務所設立
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弁護士 野村 倖基 (のむら こうき)
- 令和5年 弁護士登録
- 同年 中辻綜合法律事務所入所
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