遺留分とはどんな制度か
遺留分制度とは、遺産総額の一定割合を、相続人のために法律上必ず留保する制度で、民法1042条以下で定められています。自分の財産を、死後誰に譲り渡すかは、亡くなった方(被相続人)が遺言や遺贈で自由に決めることができるのが原則です。しかし、相続人は、相続で財産を得られることをある程度期待していることや、また生活保障という観点からも財産の相続が必要なことがあります。そこで、財産のうち最低限度は、相続人に対して留保させることを法律で定めたのがこの制度です。
遺留分権利者となるのは、法定相続人ですが、被相続人の兄弟姉妹は対象外です。そして遺留分の割合(総体的遺留分)は、相続人が直系尊属(被相続人の父母や祖父母)のみである場合は遺産の3分の1、それ以外の(直系卑属や配偶者が含まれる)場合は遺産の2分の1です。遺留分権利者が複数いる場合は、それをさらに法定相続分で分けることになります。
具体的に、遺留分をどのようにして確保するかというと、実際に遺留分を侵害している方に対して、直接金銭の支払いを請求することになります。ここで行使するのが遺留分侵害額請求権という権利です。遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が被相続人から得た財産が、遺留分額に達しないとき、その差額が遺留分侵害となります。遺言や遺贈などにより多くの部分を承継している人に対して、遺留分侵害額に相当する金銭を請求することができます。
例えば、被相続人のXさんは、上京してからずっとお世話になっていた親友のYさんに全財産1億2000万円を遺贈するという遺言を残していて、実際に受け取ったとします。しかし、被相続人の配偶者のAさん、子のB、Cさんは、財産を1円も相続できないことになります。そこで、Yさんに対し遺留分侵害請求をして、遺留分割合2分の1の、6000万円の支払いを求めます。それぞれの取り分は、法定相続分に従い、Aさんが3000万円、BさんとCさんが1500万円ということになります。
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弁護士紹介
弁護士 中辻 大輔 (なかつじ だいすけ)
- 平成21年 弁護士登録
- 平成31年 中辻綜合法律事務所設立
- 大阪弁護士会
弁護士 野村 倖基 (のむら こうき)
- 令和5年 弁護士登録
- 同年 中辻綜合法律事務所入所
- 大阪弁護士会

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