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離婚問題で弁護士に依頼するメリット

「離婚しようと考えているが、離婚の方法がいつくかあると聞いた。どの方法で離婚することが自分にとって最適なのだろうか。」
「配偶者が不倫していたことが分かり、離婚することに決めた。子どもの親権で対立しているが、どう交渉をすすめていけばよいだろうか。」
離婚を検討されている方のなかには、このようにさまざまなお悩みの方が数多くいらっしゃいます。
このページでは、さまざまな法律問題のなかから、離婚問題で弁護士に依頼するメリットについて焦点をあて、くわしくご説明していきます。

 

■離婚の種類
離婚には、その方法としても主に4つの方法があります。

 

① 協議離婚
協議離婚とは、夫婦同士が第三者を介さずに話し合いを行い、合意することによって成立する離婚の方法をさします。
協議離婚においては、夫婦が合意すれば離婚の条件について自由に取り決めることが可能となっており、慰謝料や財産分与などについて、それぞれの家庭環境を反映した柔軟な内容にすることができます。
一方で、自由であるがために、話し合っておくべきことや決めておくべきことを議論せずに離婚してしまい、離婚後に問題となるケースも後を絶ちません。
協議離婚では、合意した内容を離婚協議書にまとめて履行を求めることも重要ですが、協議の内容が十分であるかどうかにも注意が必要なのです。


② 調停離婚
調停離婚とは、家庭裁判所にて実施される離婚調停を利用して離婚する方法をさします。
離婚調停では、調停委員に対して意見を述べ、調停委員から配偶者の意見を聞かされるため、夫婦だけで話し合うよりも冷静に、かつ客観的な視点も取り入れて話し合いを進めることができます。
また、離婚調停では原則として配偶者と顔を合わせる場面が一切ないため、配偶者からDV(家庭内暴力)の被害を受けているケースや、モラハラを受けているケースにおいても、安心して離婚に向けた話し合いをすすめることができます。


③ 審判離婚
審判離婚とは、家庭裁判所の裁判官の職権によって離婚の審判を下し、それによって成立させる離婚の方法をさします。
審判離婚が採用されるのは、夫婦間で離婚について大まかな合意が取れているにも関わらず、ささいな条件に対立があるようなケースです。
しかしながら、離婚の審判は2週間以内に異議申し立てをすることで、その効力が失われることもあり、審判離婚は現在ほとんど行われていないのが実情です。
④ 裁判離婚
裁判離婚とは、家庭裁判所にて離婚裁判を行い、その判決によって成立する離婚の方法をさします。
判決という非常に強い効力を持つもので離婚を決めることができるのは裁判離婚のメリットではありますが、そのハードルは低くありません。
離婚訴訟を提起するためには、調停前置主義として調停を少なくとも一度行う必要があり、かつ民法に規定された離婚事由に該当する必要があります。
離婚裁判は費用や時間もかかるため、最終手段として考えることが大切です。

 

このように、離婚はその方法によって大きく異なります。
弁護士に依頼することで、家庭事情に応じた最適な離婚の方法や手続きにより離婚することが可能になります。

 

中辻綜合法律事務所は、大阪市中央区を中心として、大阪市北区、大阪市西区、天王寺区、浪速区、福島区、都島区、淀川区、阿倍野区などの大阪府や、京都府、兵庫県で広くご相談を承っております。離婚問題についてお悩みの方は、中辻綜合法律事務所まで是非お気軽にご相談ください。

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弁護士紹介

弁護士 中辻 大輔 (なかつじ だいすけ)

経歴
  • 平成21年 弁護士登録
  • 平成31年 中辻綜合法律事務所設立
所属 団体
  • 大阪弁護士会

弁護士 野村 倖基 (のむら こうき)

経歴
  • 令和5年 弁護士登録
  • 同年    中辻綜合法律事務所入所
所属 団体
  • 大阪弁護士会
集合写真

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