交通事故問題で弁護士に依頼するメリット
「交通事故の被害に初めて遭ってしまった。今後どのような流れで損害賠償を請求していくのか分からず不安だ。」
「交通事故の被害に遭ったら弁護士に相談する方が良いと聞いたが、私の場合は弁護士特約を利用できるのだろうか。」
交通事故の被害に遭われた方には、このようにさまざまなお悩みの方が数多くいらっしゃいます。
このページでは、さまざまな法律問題のなかから、交通事故問題で弁護士に依頼するメリットについて焦点をあて、くわしくご説明していきます。
■交通事故の種類と損害賠償
交通事故は、その種類によって損賠賠償の内容が大きく異なります。
① 物損事故
物損事故とは、交通事故においても物体にのみ被害があった事故のことをさします。
スーパーマーケットの駐車場でぶつけられてしまった事故や、家の塀を壊されてしまった事故などが物損事故に該当します。
まれに、人が乗っていた場合でも、軽微な事故で怪我がない場合には物損事故として取り扱われることがあります。
物損事故の場合には、自動車損害賠償保障法(自賠法)が適用されないために、民法における不法行為責任として加害者に損害賠償請求していくこととなるため、加害者に過失や故意があったということを被害者が立証しなければならず、当て逃げのような場合には加害者の捜査も含めて被害者の負担が増加する可能性があります。
② 人身事故
人身事故とは、交通事故においても人が怪我を負ってしまった事故のことをさします。
人身事故では、治療費のほかに入院や通院の期間に応じた入通院慰謝料などを請求することができます。
人身事故のなかでも、自賠法施行令に規定された基準を満たすような後遺症が残ってしまった場合には後遺障害の認定を受けることで、後遺障害についての慰謝料や逸失利益を請求することができます。
人身事故とひとまとめに言っても、その怪我の程度は軽いものから重いものまで幅広くあるため、損害賠償の金額にも幅があることに注意が必要でしょう。
③ 死亡事故
死亡事故とは、交通事故においても人が死亡してしまった事故のことをさします。
通常、損害賠償請求は被害者の方が行うこととなっていますが、死亡事故の場合には被害者の方が亡くなられてしまっているために、遺族の方が損害賠償請求することが認められています。
また、死亡事故の慰謝料は、被害者の方本人に向けた慰謝料と、遺族の方に向けた慰謝料の両方を合わせて請求することが可能になっています。
死亡事故は損害賠償の内容が多く、また金額が高額になることから、高い専門性が求められる事案であると言えます。
■交通事故を弁護士に相談するメリット
交通事故を弁護士に相談メリットとして大きなものとしては、損害賠償金額の増額が見込めることがあります。
たとえば、慰謝料にはその計算基準が3つありますが、弁護士に依頼することで、その基準のなかで最も手厚い弁護士基準で慰謝料を請求することが可能になります。
また、過失割合など法的な知識が判断に影響を及ぼす問題について、適切な主張をすることができるようになります。
被害者の方の負担が重くなる交通事故という問題にこそ、弁護士のサポートが非常に有効なのです。
中辻綜合法律事務所は、大阪市中央区を中心として、大阪市北区、大阪市西区、天王寺区、浪速区、福島区、都島区、淀川区、阿倍野区などの大阪府や、京都府、兵庫県で広くご相談を承っております。
交通事故についてお悩みの方は、中辻綜合法律事務所まで是非お気軽にご相談ください。
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弁護士紹介
弁護士 中辻 大輔 (なかつじ だいすけ)
- 平成21年 弁護士登録
- 平成31年 中辻綜合法律事務所設立
- 大阪弁護士会
弁護士 野村 倖基 (のむら こうき)
- 令和5年 弁護士登録
- 同年 中辻綜合法律事務所入所
- 大阪弁護士会
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倒産(再生)・中小企業の法律顧問(支援)・相続・交通事故等の民事から刑事まで幅広く手掛けております。迅速な処理と強力なサポートで、依頼者の利益のために結果を出せるよう尽力しています。
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