自己破産をした場合の連帯保証人への影響|対処法も併せて解説
債務整理手続きは場合によっては、保証人に対して迷惑がかかることがあります。
中でも自己破産に関しては利用した場合の保証人への影響を避けることができないものとなっています。
当記事では、自己破産をした場合の保証人への影響とその対象方法について詳しく解説をしていきます。
自己破産による保証人への影響
自己破産は裁判所に申し立てを行い、債務を免除してもらうことによって、今後の借金の支払い義務がなくなる手続きです。
しかし、債権者からすれば、そのまま自己破産によって借金を踏み倒されてしまうリスクも発生するため、保証人や連帯保証人がいる場合には、そちらに返済を請求することとなります。
この際の請求は基本的に一括での返済が求められるということが非常に多くなっており、債務の額によっては保証人や連帯保証人でも支払うことができず、債務者とともに連鎖的に自己破産をしなければいけないといった事態が発生する可能性があります。
そのため保証人等がついている債務がある状態で自己破産をする場合には、事前にしっかりと保証人と話し合いを行わなければなりません。
保証付き債務を自己破産する際の対処法
自己破産によって保証人に上記の影響が及ぶのであれば、保証付きの債務だけ先に返済をしてから自己破産を行えば良いのではないかと思われる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
しかしながら、自己破産を検討している場合には、このような返済は絶対にやってはならないことの1つです。
特定の債権者にのみ返済を行うことを偏頗弁済といい、自己破産の免責不許可事由となってしまいます。
偏頗弁済が禁止されている理由は、債権者平等の原則に反するからです。
債権者平等の原則とは、債権者は債権の発生時期や原因、債権の額に関係なく、全員が平等に債務者の全財産から弁済を受けるべきであるという考え方です。
偏頗弁済は上記の原則に反する行為となっており、このような行為は他の債権者に対する不誠実な行為であることから、自己破産が認められなくなってしまう可能性をはらんでいます。
では実際に、連帯保証人への影響を避けるためにはどのように対処すればよいのでしょうか。
もし自己破産前であれば、他の債務整理手続きである任意整理の利用を検討することとなります。
任意整理は債務が免責されず、借金の額を減らしてもらった上で返済を継続していくための手続きです。
個人再生も同様の手続きとなっていますが、個人再生の場合には全ての債権者を対象としなければならないため、保証人への影響という点で自己破産とあまり変わりがありません。
しかしながら、任意整理の場合には裁判所を介さずに行う手続きとなっているため、債務整理を行う債権者を債務者が任意に選択することが可能です。
そのため、保証人がついている債権の債権者を任意整理の対象から外すことによって、保証人に対する影響を避けることが可能といえます。
また、もし自己破産後である場合は、連帯保証人と直接話し合い、誠実に状況を説明する必要があるといえます。
場合によっては、連帯保証人自身も自己破産をせざるを得ない状況に追い込まれる可能性があります。
債務整理手続きは中辻綜合法律事務所にお任せください
偏頗弁済が、自己破産の免責不許可事由であるということを知らずに行なってしまい、偏頗弁済後に自己破産についてのご相談にお越しにこられ方は少なくありません。
自己破産を検討している場合には、偏頗弁済は決して行わないようにしてください。
また、保証人が付いているような場合には、任意整理で債務額を減らすことによって、借金の返済継続ができないかについてしっかりと検討を重ねる必要があります。
連帯保証人への対処法は、個別のケースによって異なる部分が大きいです。
したがって、弁護士等の専門家にアドバイスを受けることが重要といえます。
中辻綜合法律事務所は、自己破産をはじめとした債務整理手続きについても専門的に取り扱っておりますので、お困りの場合はご相談ください。
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弁護士紹介
弁護士 中辻 大輔 (なかつじ だいすけ)
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弁護士 野村 倖基 (のむら こうき)
- 令和5年 弁護士登録
- 同年 中辻綜合法律事務所入所
- 大阪弁護士会

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