ギャンブルでできた借金も自己破産できる?
結論としては、原則ギャンブルは「免責不許可事由」にあたり、自己破産をすることができないこととなりますが、初めての自己破産である場合は、よっぽど悪質である場合を除き、「裁量免責」が認められる可能性が高いといえます。
以下で、詳しく説明していきます。
自己破産とは、本来支払うべき借金を、裁判所に申し立てることにより、全額の支払い義務の免責をしてもらう制度であり、借金をした者にとって有利かつ強い効力を有します。よって、自己破産には、免責が不許可となる「免責不許可事由」が定められており(破産法252条1項)、免責不許可事由に該当すると、自己破産の手続きを経ていたとしても、免責が許可されないこととなります。
そして、免責不許可事由には、「浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと」(破産法252条1項4号)が規定されており、ギャンブルはこの中の「賭博」にあたります。よって、ギャンブルによる借金の場合は、免責不許可事由に該当し、原則免責されないこととなります。
もっとも、免責不許可事由がある場合でも、裁判所の裁量によって免責が許可される場合があり(同法同条2項)、これを裁量免責といいます。裁量免責は、ギャンブルにつぎ込んだ金額やその態様、反省度合い等を総合的に考慮して判断されます。裁判官にもよるため、「借金の理由がギャンブルだから自己破産できない…」と諦めず、弁護士にご相談されることをお勧めします。
中辻綜合法律事務所は、大阪市中央区を中心として、大阪市北区、大阪市西区、天王寺区、浪速区、福島区、都島区、淀川区、阿倍野区などの大阪府や、京都府、兵庫県で広くご相談を承っております。 倒産(再生)・中小企業の法律顧問(支援)・相続・交通事故等の民事から刑事まで幅広く手掛けておりますので、お困りの際は当法律事務所までご相談下さい。
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弁護士紹介
弁護士 中辻 大輔 (なかつじ だいすけ)
- 平成21年 弁護士登録
- 平成31年 中辻綜合法律事務所設立
- 大阪弁護士会
弁護士 野村 倖基 (のむら こうき)
- 令和5年 弁護士登録
- 同年 中辻綜合法律事務所入所
- 大阪弁護士会
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